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東京都練馬区の会計事務所上野利和税理士事務所にお任せ下さい。
ビザ取得申請の代行なら、東京都練馬区の税理士・会計士【上野利和税理士事務所】
外国人が日本に入国・在留するためには、その活動や身分又は地位に応じた在留資格が必要です。日本に上陸しようとする場合、在外公館(日本国大使館・総領事館等)でビザ(査証)を取得するために、あらかじめ入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることができます。(短期滞在を除く)また、在留資格には在留期間がありますので(永住者を除く)、その更新の許可申請や、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合や身分又は地位になった場合には、在留資格の変更の許可申請が必要です。その他、必要に応じて再入国申請、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請などを入国管理局にすることができます。入国・在留手続について専門家である行政書士がサポートいたします。お気軽にご相談ください。
たとえば、こんなお困り事はありませんか?
☑配偶者・子供を日本に呼びたいが、ビザの手続がよくわからない・・・
☑永住権を取りたいが、ちょっと不安・・・
☑日本国籍を取得したいが、帰化の手続きがよくわからない・・・
☑自分で申請したが不許可になった・・・
☑日本でビジネスをしたい・・・
☑親、友人を短期間、日本によびたい・・・
☑卒業後、このまま日本で働きたい・・・
☑外国籍の従業員を雇用したい・・・
☑許可の見通しが知りたい・・・
☑オーバーステイになったが、このまま日本で生活したい・・・
☑強制送還になった配偶者と、もう一度日本で暮らしたい・・・
当事務所ではビザ申請(在留資格)と帰化申請(日本国籍の取得)を得意とする行政書士事務所です。上に書いたようなことでお困りの方は、当事務所にご相談ください。入局管理局の申請取次者である行政書士が、万全のサポートをさせていただきます。
在留資格認定証明書交付申請…
雇用する外国人を日本によびたい、海外にいる配偶者を日本によんで一緒に生活したいなど、新規にビザを取るとき
在留資格変更許可申請…留学から就労ビザへの変更など、ビザの変更のとき
在留期間更新許可申請…ビザの更新・延長のとき
永住許可申請…永住許可のとき
帰化許可申請…帰化(日本国籍取得)のとき
在留特別許可…不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与えるとき
上陸特別許可…人道上の理由で特別に入国が許可されることがある場合のとき